| 第6章 役員 |
| 役員の設置 |
- 第24条
- この法人に、次の役員を置く。
| (1) |
理事 8人以上14人以内 |
| (2) |
監事 2人以上3人以内 |
- 2
- 理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とする。
- 3
- 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事は同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 4
- 理事長は非常勤とし、専務理事は常勤とする。
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| 役員の選任 |
- 第25条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2
- 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 5
- 次に掲げる者は、この法人の理事となることができない。
| (1) |
一般社団・財団法人法第65条各号に掲げられた者 |
| (2) |
一般社団・財団法人法第65条第3号に該当する罪刑又は第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者 |
| (3) |
公益法人認定法第6条第1号に該当する者 |
| (4) |
公益法人認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又はハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者 |
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| 理事の職務及び権限 |
- 第26条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
- 3
- 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
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| 監事の職務及び権限 |
- 第27条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、何時でも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3
- 監事は、監事全員の同意により、監査方法に関する細則を定めることができる。
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| 役員の任期 |
- 第28条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3
- 前2項の定めにかかわらず、理事及び監事については、再任できるものとする。ただし、75歳を超えての選任は行わない。なお、理事長がその重要性を判断した場合には、任期1期に限り75歳を超えて選任することができる。
- 4
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 5
- 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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| 役員の解任 |
- 第29条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
| (1) |
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 |
| (2) |
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 |
- 2
- 理事及び監事は、公益法人認定法第6条第1項第1号ロに該当する罪刑又はハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されたときは、その地位を失うものとする。
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| 役員の地位の喪失 |
- 第30条
- この法人の役員は、第25条5項に該当するに至ったとき、自動的にこの法人の役員としての地位を喪失する。
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| 役員に対する報酬等 |
- 第31条
- 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 2
- 監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
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